示談書・誓約書でよく見る「押印」と「捺印」の違いとは?行政書士が分かりやすく解説!

2026年07月27日 19:33

示談書・誓約書につきものと言えるのが、氏名の記入、そして印鑑を押す作業(押印・捺印)です。

示談書・誓約書を作成するなかで、押印(おういん)と捺印(なついん)という言葉が出てきて、「これって何が違うの?」「どう使い分けるの?」と疑問に思われたことはありませんか?

今回は、行政書士の視点から「押印」と「捺印」の違いと、不倫の示談書・誓約書で絶対に守るべきルールについて分かりやすく解説します!

1. 法律上の正式名称はすべて「押印」

実は、日本の法律(民事訴訟法など)の条文には、捺印という言葉はほとんど出てきません。法的な正式名称としては、手書きか印刷かに関わらず、ハンコを押す行為はすべて押印と呼びます。

一般的には以下のように使い分けられることが多いです。

署名 + 押印(署名押印)
手書きで名前を書いた(署名)あとに押す
記名 + 押印 / 捺印(記名押印・記名捺印)
パソコン等で印刷された名前(記名)の横に押す

呼び方に多少の違いはありますが、どちらも「名前の横に印鑑を押す」という意味自体に違いはありません。

2. 不倫の示談書・誓約書では「記名」は絶対NG!

一般的なビジネス文書であれば、パソコンで印刷した名前(記名)+ 印鑑で済ませることもあります。

しかし、不倫の示談書や誓約書では記名は絶対に避けてください。

パソコンで名前を印刷しただけの書類だと、後から相手に「こんな書類は知らない。勝手に名前を印刷して、勝手に印鑑を押されたんだ」と言い逃れされるリスクが残ってしまうからです。

3. 示談書・誓約書で守るべき「3つの鉄則」

不倫トラブルの示談書・誓約書は、将来的な「慰謝料の不払い」や「誓約違反」を防ぐための重要な契約文書です。

後から言い逃れをさせないために、弊事務所では必ず以下のルールで作成・取り交わしを行っています。

①相手の名前は必ず手書き(自筆署名)してもらう

②印鑑はスタンプ印(シャチハタ等)不可とし、実印で押印してもらう

③必ず印鑑証明書を添えて提出してもらう

手書きの署名 + 実印での押印 + 印鑑証明書を揃えることで、「そんな書類は知らない」「勝手に押された」といった後々の言い逃れを封じる、証拠力の高い示談書・誓約書になります。

示談書・誓約書作成はおまかせください

弊事務所では、お客様の合意内容や状況を丁寧にヒアリングし、適切な合意書の作成をサポートいたします。ご依頼は、1通8,800円(税込)~というリーズナブルな価格で承っております。お電話、メール、またはLINEにて、まずはお気軽にお問い合わせください。遠方にお住まいのお客様にも対応が可能ですので、どうぞ安心してご連絡ください。

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