不倫発覚や夫婦間のトラブルが発生した際、「すぐにでも約束事を形にしたい」という焦りから、手元にある紙に書きなぐって署名させてしまうケースがあります。ここで、多くの人が疑問に思うのが、鉛筆書きの誓約書に法的な効力はあるのか?ということです。
結論からお話しすると、形式を問わず当事者間で合意があれば契約は成立するため、理論上は鉛筆書きであっても有効ではあります。しかし、これは致命的なリスクを招く行為です。さらに言えば、実はボールペンなどの手書き文書にも、PC作成にはない大きなリスクが存在します。
日本の法律は、契約や合意の成立において書面の形式を厳格に求めていないため、手書きでも合意の証拠として認められる余地はあります。しかし、その信用性は、PC作成に比べて大きく劣ります。
| 改ざん・捏造の疑いを招きやすい |
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| 鉛筆はもちろん、ボールペンであっても、文書全体が自筆だと「後からこの部分だけ書き加えたのではないか」といった捏造や改ざんの疑いを招きやすくなります。 |
| 可読性とミスの問題 |
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| 手書きの場合、字の癖や雑さ、ミスの訂正(訂正印が煩雑になる)などで文書の可読性が著しく低下します。読み間違いや解釈のブレは、後の紛争の火種になります。 |
| 証拠の物理的な消失 |
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| 経年劣化のリスクは避けられません。特に鉛筆書きは、摩擦や湿気で文字が薄くなるという致命的な欠陥があります。 |
重要な文書は、将来、あなたと家族を守るための「盾」です。その盾は、最も強固でなければなりません。
手書き文書のリスクを回避し、法的文書としての信用性を高めるために、私たちはパソコンでの作成を強く推奨します。
| 一貫した可読性 |
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| 誰が読んでも解釈がブレない均一なフォントで作成され、文書の信頼感が格段に向上します。 |
| 改ざんへの高い抑止力 |
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| 印刷された文書は、部分的な書き換えが難しく、「容易に改ざんできない」という高い信用性が認められます。 |
| 修正と管理の容易さ |
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| 合意内容の修正や条項の追加がデータ上で容易にでき、清書した文書を必要な部数だけ印刷・複製して保管できるため、管理面でも優れています。 |
文書の本文をPCで完璧に作成しても、最後のこのひと手間を怠ると、証拠能力が半減します。
それは、署名欄は必ず自筆で行うことです。
本文をPCで印刷することで文書の改ざんリスクを排除し、さらに署名欄に消せないインク(ボールペンや万年筆)で自筆のサインと押印を行うことで、「これは間違いなく本人の意思に基づいて作成されたものである」という本人性の証明を担保できます。
誓約書や示談書は、人生の岐路で作成する極めて重要な文書です。文書の作成にご不安がある方、またはパソコンやプリンターをお持ちでない方は、どうぞお気軽に弊事務所までお問い合わせください。
弊事務所では、テンプレートでは対応できない個別の事情に合わせて、示談書・誓約書の作成をサポートしております。誓約書作成代行は 1通8,800円(税込)〜 と、安心の料金で承っております。遠方にお住まいの方や、小さなお子様がいて外出が難しい方でも、オンラインでご自宅から安心してご相談いただけます。お電話・メール・LINEのいずれからでも、お気軽にお問い合わせください。
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