こんにちは、行政書士の伊原です。
「不倫の示談書を作成したら、収入印紙って貼らないといけませんか?」これはご相談の際によくいただくご質問の一つです。結論から申し上げると、不倫の示談書・誓約書には、基本的に収入印紙は不要です。貼っていなくても、法的な効力には全く影響ありませんのでご安心ください。
収入印紙は、印紙税法で定められた“課税文書”に貼ることが義務付けられています。具体例としては、次のような書類です。
・不動産売買契約書や賃貸借契約書
・金銭消費貸借契約書
・領収書
これらは営業に関する契約書や金銭の受取書として扱われるため、印紙税が課税されます。
不倫の慰謝料が書かれている書面も、お金の取り決めがあるのだから印紙が必要では?と思われがちですが、実はこの示談書は印紙税法上の“課税文書”には当たりません。なぜなら、不倫の示談書は不法行為(不貞行為)によって発生した損害賠償の内容を取り決めたものであり、営業行為や金銭の受領を証明する書類ではないからです。したがって、慰謝料の金額がいくらであっても、印紙を貼らずに作成して問題ありません。
「本当に貼らなくて大丈夫?」と不安な方の中には、念のため貼っておきたいという方もいらっしゃいます。その場合は、印紙に必ず消印(割印)をすることを忘れないでください。消印がされていない印紙は無効となり、余計な税金を納め直さなければならないケースもあります。
収入印紙よりも怖いのは、書き方を間違えたことで示談書そのものが無効になったり、後から慰謝料を請求されてしまったりするリスクです。「条項の表現が曖昧で、後から言った・言わないの争いに…」当事者間で作ったテンプレートやネットの無料雛形では、こうしたトラブルが後を絶ちません。
弊事務所では、不倫示談書・誓約書の作成を多数サポートしております。テンプレートでは対応できない、お客様一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドの書面を作成いたします。示談書作成代行を1通8,800円(税込)〜というリーズナブルな価格で承っておりますので、どうぞお気軽にお電話またはメール、LINEにてお問い合わせください。遠方にお住まいの方でも、電話やメールで対応可能ですのでご安心ください。
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