こんにちは。伊原行政書士事務所の伊原です。
今回は不倫問題に関するお問い合わせの中でも特に多い、「浮気相手との示談書と、配偶者との誓約書って何が違うのですか?」という疑問について、わかりやすく解説いたします。どちらも紙に残すという点では共通していますが、目的も内容も大きく異なります。実際のご相談事例にも触れながら、違いと注意点をご紹介します。
まず前提として、示談書と誓約書は作成の目的と使い道がまったく異なる文書です。
示談書 |
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主な対象:浮気相手 主な目的:金銭支払い・接触禁止など、今後の対応を明確にする |
誓約書 |
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主な対象:配偶者 主な目的:再発防止の誓約、夫婦関係の継続条件など |
主な目的 |
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・慰謝料の支払いを受ける ・今後一切接触しないことの確認 ・SNSや周囲への口外禁止(秘密保持) ・二度と関わらないという確約 |
位置づけ |
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浮気(不貞行為)をされた側は、浮気相手に対して慰謝料を求めることができます。その後、当事者同士で「いくら支払うか」「今後どうするか」などについて話し合い、お互いに納得して決めた内容を記録する書面が「示談書」です。 |
妻の浮気が発覚。相手男性に対し慰謝料を請求し、今後一切接触しないという内容で示談書を作成しました。万が一約束が破られた場合の違約金も明記したことで、安心できました。
主な目的 |
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・浮気を認めたうえで、再発防止を誓う ・夫婦関係の継続を条件に、ルールを明確にする ・反省の意思を具体的な形で示させる ・家族・子供のために信頼を取り戻す第一歩 |
よくある記載内容 |
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・今後、浮気や異性との不適切な接触をしないこと ・連絡手段の開示・報告ルール ・再発時の取り決め(即離婚、慰謝料支払など) ・定期的な家庭での報告義務 など |
浮気をした夫に対し、「再発したら即離婚・慰謝料○○万円」という内容で誓約書を交わしました。書面に残すことで、口約束では得られなかった安心感があります。
不倫という重大な裏切りに直面したとき、「もう二度と同じことが起きないようにしたい」「責任を取ってもらいたい」という気持ちは当然のものです。しかし、感情だけで動いても法的に意味のある内容にはなりません。だからこそ、専門家による書面作成が重要なのです。
弊事務所では、示談書や誓約書の作成代行を、1通8,800円~というリーズナブルな価格で承っております。お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせいただければ幸いです。遠方にお住まいのお客様にも、電話やメールでの対応が可能ですので、どうぞ安心してご連絡ください。
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