こんにちは、伊原行政書士事務所の伊原です。
「公正証書が良いのは分かったけれど、具体的にどうやって作るの?」「手続きが複雑そう…」そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。公正証書作成には、専門的な知識や公証役場とのやり取りが必要です。今回は、お客様ご自身で公正証書を作成する際の一般的な流れと、弊事務所にサポートをご依頼いただいた場合に、いかにご依頼者様の負担が最小限に抑えられるかをご紹介します。
公正証書を個人で作成する際の大まかなステップは以下の通りです。多くの時間と手間、そして専門知識が必要となります。
1.示談書・誓約書の原案作成 |
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不貞行為に関する示談書や誓約書の内容を、お客様ご自身で細かく検討し、その意向を文書にまとめる必要があります。公証役場は最終的な公正証書を作成しますが、示談内容そのものの相談に乗ったり、お客様に代わって一から原案を作成したりはしません。 このため、ご自身で法的に有効かつ将来的なトラブルを防ぐための抜け目のない表現を調べて作成しなければならない点が、大きなハードルとなります。 |
2.公証役場への連絡・相談 |
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作成した原案を持参し、公証役場へ相談に行きます。公証人は法律の専門家ですが、あくまで中立な立場で、作成された原案が法的に有効か、形式に問題がないかなどを確認する役割です。ご自身で作成した原案について、形式面での修正指示を受けたりします。 |
3.複数回の打ち合わせ・調整 |
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公証役場との間で、原案の内容や表現について、何度も電話や訪問でやり取りを重ね、調整を行うのが一般的です。誤解を招く表現や不明瞭な点があれば、その都度修正を求められます。 |
4.公正証書の作成・締結(署名捺印) |
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最終的に内容が固まったら、当事者双方が公証役場に出向き、公証人の目の前で内容を確認し、署名・捺印を行います。これで公正証書が正式に作成されます。 |
上記のように、公正証書の作成をご自身で進めると、専門的な知識の学習、煩雑な公証役場とのやり取り、複数回の訪問など、時間的・精神的に大きな負担がかかります。しかし、当事務所にご依頼いただければ、ご依頼者様の負担を限りなく最小限に抑え、スムーズかつ確実に公正証書を作成することが可能です。具体的なサポート内容は以下の通りです。
最大限に回避できる示談書・誓約書の原案を作成します。その後の公証役場への問い合わせ、事前連絡、原案の確認・調整といった専門知識が必要な煩雑なやり取りは、すべて弊事務所が代行いたします。 お客様が直接公証人と連絡を取る必要はほとんどありません。
弊事務所が事前の準備を万全に行い、公証役場との調整を済ませるため、公正証書が完成した際には、お客様には公証役場まで足を運んでいただき、作成された公正証書を受け取るだけで完了です。 ご自身の貴重な時間を費やすことなく、専門家に任せることで安心して公正証書を手に入れることができます。
公正証書は、不貞行為に関する示談の合意を強力に守るための有効な手段です。その作成プロセスには専門的な知識が必要ですが、弊事務所にご依頼いただければ、お客様は安心して、そして最小限の負担でこの重要な書類を手にすることができます。
「まずは話を聞いてみたい」「自分のケースでも公正証書にすべきか?」といったご質問でも構いません。誠心誠意サポートさせていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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