不倫トラブルに関する誓約書や示談書を作成するとき、「この書類、実印じゃないと効力がないんですか?」というご質問をよくいただきます。たしかに、ハンコにもいろいろな種類があり、どれを使えばよいのか迷いますよね。今回は、実印と認印の違いをわかりやすく整理したうえで、誓約書や示談書にどの印鑑を使うべきかをご説明します。
印鑑は、その登録状況や用途によって大きく3つに分けられます。
実印 |
---|
市区町村に登録済みの印鑑です。登録することで、印鑑証明書を取得できるようになります。法的な効力や重要性が最も高い印鑑とされます。 |
認印 |
---|
市区町村に登録されていない、日常的に使用する印鑑です。特定の登録は不要で、多くの方が複数所有しています。 |
三文判 |
---|
100円ショップなどで手軽に購入できる既製品の印鑑です。大量生産されており、同じものが多数存在するため、偽造や悪用のリスクが高いとされます。 |
結論から言うと――
実印でなければ無効、というわけではありません。法的には、たとえ認印でも当事者の合意があれば契約は成立します。
ですが、実務上はトラブルの再発防止や、万が一の裁判を見据えると「実印」が望ましい場面もあります。理由は以下のとおりです。
実印+印鑑証明書があれば、「本人が確かに署名・押印した」ことを強く裏付けられます。
認印よりも「重大な約束である」という重みが伝わるため、誓約書としての効果が高まります。
認印だと「こんな書類は見たことがない」と否定されるリスクが上がります。
例えば、「相手が実印を持っていない・印鑑登録をしていない」「どうしても実印の押印に応じてくれない」といった事情がある場合でも、以下のような対応を組み合わせることで証明力を補強できます。
・本人直筆の署名(フルネーム)
・指印(指で押す印)
・相手が押印した場面の写真・録音
・内容説明を記したやり取り(LINE・メール)
つまり、「どう記録を残すか」「相手に内容を理解させたか」が大切なのです。
誤解されがちですが、「認印だと意味がない」というわけではありません。相手としっかり内容を話し合い、納得したうえで作成された誓約書・示談書であれば、仮に印影が認印であっても法的な効力は十分に発揮されることがあります。ただし、そこには内容の正確性・形式の整備・やり取りの証拠が求められます。
弊事務所では、示談書や誓約書の作成代行を、1通8,800円~というリーズナブルな価格で承っております。お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせいただければ幸いです。遠方にお住まいのお客様にも、電話やメールでの対応が可能ですので、どうぞ安心してご連絡ください。
電話:8:00~19:00
メール:24時間受付中
LINE:24時間受付中
※お問い合わせは無料で承っております。
・LINEは友だち追加し、メッセージをお送りください。
・メール・LINEはいただいてから24時間以内にお答えします。
・お電話がつながらない場合は、メールかLINEでご連絡ください。
数ある事務所の中から弊事務所にご連絡いただいたことに、心より感謝申し上げます。