不倫の誓約書に限界はある?それでも作成すべき理由

2025年05月10日 10:47

不倫の誓約書、どこまで役立つ?

配偶者の不倫が発覚したとき、「二度と繰り返さない」と約束させる誓約書を作りたいと考える方は多いでしょう。誓約書は、再発防止や信頼回復のための強い味方ですが、実は法的効力には限界があります。それでも、なぜ作成する価値があるのか? この記事では、不倫の誓約書の限界を正直に解説し、作成する方がしないよりはるかにマシな理由を、行政書士の視点からお伝えします。

1. 不倫の誓約書とは?どんな役割?

不倫の誓約書は、配偶者が「今後不倫をしない」と約束し、違反時の条件(例:慰謝料、離婚)を定める私的文書です。主な役割は以下の3つです。

心理的抑止

不倫の再発を防ぐプレッシャーを与える。

約束の明確化

口約束を文書化し、誤解を防ぐ。

離婚準備の第一歩

慰謝料や離婚条件を事前に整理。

例えば、「次に不倫したら慰謝料200万円を支払い離婚する」と明記すれば、夫婦間の約束が明確になります。しかし、誓約書には限界があることを知っておく必要があります。

2. 誓約書の3つの限界とは?

不倫の誓約書は万能ではありません。以下、2つの主な限界を解説します。

限界1:法的効力は内容次第

誓約書は私的文書であり、契約としての拘束力を持ち得ますが、内容が法律に反すると無効になります。たとえば、過度な慰謝料(例:5000万円)は公序良俗違反(民法90条)で無効になるリスクがあります。また、強迫的な状況で署名させると、強迫(民法96条)により取り消される可能性も。裁判では、誓約書の内容が「合理的」か判断されるため、期待した効力が得られない場合があります。

限界2:不倫の証明が難しい

誓約書で「不倫したら慰謝料」と定めても、不倫の事実を証明するのは簡単ではありません。メールや写真などの証拠がなければ、相手が否定した場合、慰謝料請求や離婚が認められないことも。誓約書自体は証拠収集を助けるものではない点が限界です。

3. それでも誓約書を作るべき理由

これらの限界があるにもかかわらず、誓約書を作成する方が作成しないよりはるかにマシです。以下の理由をチェック!

理由1:約束の明確化で抑止力アップ

口約束だけでは「言った・言わない」の水掛け論になりがちですが、誓約書があれば約束が明確に。たとえば、「不倫の定義(肉体関係)」や「慰謝料200万円」を明記すれば、相手に心理的プレッシャーを与え、再発を抑止できます。限界はあるものの、文書化による抑止力は無視できません。

理由2:離婚や慰謝料の準備になる

誓約書は、万一の離婚や慰謝料請求の第一歩として機能します。たとえば、「不倫再発で離婚、慰謝料150万円」と事前に合意しておけば、離婚協議がスムーズに進む可能性が上がります。裁判で効力が制限される場合でも、合意の証拠として有利に働くことがあります。

理由3:自分の気持ちを整理できる

不倫発覚後の不安や怒りを、誓約書作成を通じて整理できます。約束を文書化することで、「次の一歩」を踏み出す精神的安心が得られるのです。限界があるからこそ、自分の意向を明確にするツールとして、作成は大きな意味を持ちます。

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